今まで、自転車通行可の歩道は幅員2メートル以上必要であった。

しかし、平成23年10月25日の局長通達により、条件付きではあるが、「幅員3m未満の歩道における自転車通行可の交通規制は、廃止の方向で見直すこと。」となった。


これにより、最近の無駄に広い歩道を作っているわけが分かった。どうしても、自転車通行可の歩道を作りたくて幅員4mくらいの歩道が最近増えているのである。


しかしながら、この通達には、次のことも明記されている。

自転車専用の走行空間の整備
・「一方通行自転車道の整備」
・「自転車専用通行帯の整備」
これらを道路管理者、地方公共団体等と連携したうえで実施するようにと明記されている。

モデル地区を除き、全く実施されていないではないか。最も大切なことが抜け落ちている。
この通達から、8年も経つ。これは、明らかに警察の怠慢である。